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発信主義。:「抱えるくらいなら、発信【発進】せよ」 **** mistyの目に映る様々な社会現象を、考察・検討を通してグダグダ考えましょう。

フルハウスは嗤う

   

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特定電子メール法等の制度へのギモン


[特定電子メール法等の法制度及び行政処分へのギモン]

0.
結論から言うと、特定電子メール法等の現状の法制度及び、それに対応する行政処分の状況には少しばかりの不備があるを言わざるを言えないと考えられるので、私ことmistyはこのブログを投稿した後関連する総務省・消費者省庁どっちか(或いは両者)にかけあってみる。(笑) イ〇イさんみたいだなww

まぁあと1時間くらいは時間の余裕があるので。
オハヨうございます、せかいのみなさま、mistyです。 私なりの順序でblog投稿は進行していきます。笑

1.はじめに
(1)ことのはじまり
これは私の今の状況なのだが、とにかく私のyahooメルアドに対する迷惑メールの数と質がハンパない!!
見なければいいという話でもあるかもしれない。しかし私がこれから述べようとすることは、そんな短絡な話では解決しえないという考えである。
yahoo!側の措置もあって、予め特定された迷惑メールはボックスに回収されるので、基本的には見ることもない。しかーーし、措置側の機能不全or僕がうまく使いこなせていないのか(重過失までとはいかないと考えられる)はともかくとして、迷惑メールでないメールがそっちのボックスに回されることもしばしばあるので、そんな時は仕方なくそっちのボックスにいってからメールを開く(だってそうするしかないじゃないですか(゜-゜))。

要するに、気分を害する(精神的損害)し、「羞恥心をリアルに害されてる!!」と思うのである。その友人のメールを読むためには、ズラリと並んだ迷惑メールの大変気持ちの悪い、「件名」にどうしても眼は一瞬的にせよ向かってしまう。これを防ごうとしても、物理的にはまず不可能である。

「件名」レヴェルでのわいせつ度もハンパない。酷い。

(2)経過
で、まぁ友人のパソコンの状況も、大概はそんな感じである。迷惑メールが迷惑ボックスにずらり。で、やっぱ聞いてみると、「まぁいい気分ではないよね!」とハゲドウ(激しく同感の意味)。

(3)まとめ
つまり私がこれから述べたいのは、これらの迷惑メールに連関する我々を取り巻く状況が、「法的(legal)」レヴェルで深刻な問題となっていないかという提起である。
私や、その友人たちは、随伴する形で、その「迷惑メール」(または、その「件名部分」)を強制的に見ることになる。そして、一度や二度ならまぁいいかで話はすむものの、何度にも渡ると先ほどのような「精神的損害」と「羞恥心損害」を心理的に負う。 
不法行為が成立しているのは明らかであるし、また刑事的にも例えば「公然わいせつ罪(174条)」を観念することはできないであろうか。
そうしてそうした構成が考えられるうる限り、民間団体などに救済を求めるほか、国レヴェルでの救済措置に訴えかけるのも十二分に考えられる。そうした時、今まで国はどんな対応をとってきたのだろうか、それは十分なものであったのだろうか。

以下より、これらについて、粗雑な所もあるかもしれないが、検討していく。

2、不法行為について(民事)
aこれは、特定メール法が、2条において「特定メール」の定義づけをし、続く3~13条で、国がそういった「不法行為責任者」側に対する、場合に応じての措置を命ずることができる規定を置いている。

b先ほどの私の事例に関して言うと、yahoo!は迷惑メール防止対策の一環として、JEAG(JAPAN E-mail Anti-Abuse Group)と提携を結んでいる。このJEAGという企業が迷惑防止メール対策として設立趣旨に掲げている活動目標を、HPより以下掲載する。

以上の趣旨に基づき、迷惑メールの撲滅のために、サービスプロバイダ同士の協調、迷惑メール情報の共有、迷惑メール防止技術の円滑な適用推進を目的として、
「JEAG(Japan Email Anti-Abuse Group)」
を設立しようとするものであります。

 

 具体的には
- 迷惑メール対策における参加メンバ間の統一した方向性の模索および実施
- 迷惑メール対策技術についての実証実験
- インターネット利用者に対する啓蒙/教育の共同実施
などを当初の目標として活動します

これから読みとれるのは、あくまでJEAGは利用者に対する注意・勧告や、状況を改善していく解決方法を模索するに留まり、法的な権限は与えられていない。
私が解決したいのはあくまで法的方法によるものであり、少なくともJEAG自体が現在の段階で取る活動は、利用者側・企業側に対する「改善への呼びかけ」であり、法的な効果を供わないため期待はかなり薄い。

c. 2aで触れた国が特定の不法行為業者に対して措置を命ずることができるという文脈だが、それでは現在国は今までどのような行政処分を行ってきたか。これについては、次の3章のわいせつ罪等の犯罪が成立し得ないか(刑事)の中で触れることとする。

(時間のため、次投稿へ続く)

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追伸

  • by misty
  • 2009/11/13(Fri)09:49
  • Edit
若干早急面を重視してる故、個々の法律構成への慎重な検討ができていないと思うので、何かビビっときた方はそれ発信!w

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1989/03/19
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学生をやっております。
*好きなモノ・コト
自分哲学すること。
音楽を聴くこと、観ること、演ること、造ること。
映画鑑賞。静かな空間。くたびれた電車の中。美術館。
江國香織。遠藤周作。田口ランディ。

*苦手なモノ・コト
喧噪。口論。理論づくしの人。
早起き。健康的な生活。
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