発信主義。:「抱えるくらいなら、発信【発進】せよ」 **** mistyの目に映る様々な社会現象を、考察・検討を通してグダグダ考えましょう。
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こんにちは! mistyです。
前回の記事投稿から時間がたっていますが、連立政権がうんたらの前にもう主相が変わっちゃったりして、てんでダメですね笑
世間ではワールドカップの真っ只中であり、僕ももれなくどっぷりサッカー鑑賞にひたっています笑
みれない試合があったら憤るくらい!
今回は、誰しもの頭を抱えさせるテーマ、「自由」について、ほんの覚書程度のことを申し訳程度に記述していこうと思います。
一応はじめに簡単に触りを紹介すると、「自由」というのはまさに簡単なようで難しいテーマであって、古今東西その概念の内容について偉人たちも普通の人たちも、いろいろな思考をめぐらしてきました。
記述するのは、まったく的外れな議論であろうkとは重々承知ですが、それでも思考はやむことはないので、わかった上ではじめたいと思います。確信犯ですね! (ーー;)
@ 選択可能性という自由
(1)開放感
「あ、これはいろいろと選べるな!」 そう感じるとき、往々にして人はそれと同時に「自由」をおぼえないだろうか。
私の場合はそうである。
たとえば食堂が二つあったとして、A店には3つしかメニューがないけど、B店には30種類ものメニューがある時。
いつもA店に通っていた人は、B店に行くと、「おぉ~」と感嘆の声をあげそうである。
あの、何ともいえない、ある種の開放感。 それは、自由と名づけられてもいいような気がする。
ここで語っているのは、とても気分的なものだ。主観的な「自由」である。開放感というのはまさに気分であり、その人がその時その場所で感じたことは、その人以外には誰も分からない。そういうものであろう。
しかし、その気分を感じさせる、根っこのところに、理論的に説明することができる何かしらのモノはあると思う。そこに焦点を当てて生きたい。
それが、「選択可能性」という名前の<自由A>である。ハッキリ言って、それが自由かどうかすらも分からないし、どのような種類のものであるかも分からないので、これからは<自由A>という風に呼んでおく。
ここでの<自由A>の本質的な定義は、「より選択の可能性があること、外に向かって開いていること」である。
上では食堂のメニューを手に取ったが、正直あまりピンとくる事例でもないので、また新しい事例を取り上げてみたい。
メジャーとマイナーの音楽の世界はたとえばそうである。
マイナーな音楽の世界では、実はけっこう、歌詞がとても開放的である事が多い。どういうことかというと、とても公の場所では言ってはいけないような言葉が歌詞に使われていたり、すごく分かりにくかったり反対にピンポイントの用語を歌ったりされる事が多いのである。これは断言してもよい事柄だ。
あくまで一般論であるが、よりメジャーの世界では、歌詞は分かりやすくなるような傾向にあると考えられる。それはもちろん、聴く人層がそれだけ厚くなるので、老若男女が理解できるような表現がマッチするのだ。
以前、Mr.Childrenの楽曲の歌詞に際どい社会的用語が使われた事があって、歌詞の変更とは言わないまでも、テレビ出演で演奏の際に、その部分だけほかの言葉に代えてくださいと命令されてうたったことがある。
これは、より公正で社会の福祉に利さなければならない空間においては、仕方のないことだろう。
しかしそのフレーズは、どぎついものであるだけに、とても歌詞の内容を際立たせていた。ピンポイントで、歌っている事柄の背景が描かれるのである。
こういう風に、表現の世界では、よいか悪いかは別として、たくさんの言葉を使える可能性があればあるほど、描写が生き生きとしたものになってくるという性質があるのだ。そしてそれは意外に大きな要素である。
メジャーの世界で言葉を変えて歌わざるを得なかったMr.Childrenの例に対して、マイナー世界は対照的だ。言葉が、時には暴力的で時にはあまりに鋭い言葉が、活き活きと歌われてその生命を鼓舞しているのである。
その意味においては、マイナーの世界のほうが、なにかより解放的であるとは感じないだろうか?
もちろんこれは一般論である。逆の事態もとうぜんにあるだろう。メジャーの世界のほうがより広くて、楽しくて、開放的な場面もあるであろう。
しかし、ここは見逃せない点である。公の場所ではタブーになりそうであればなりそうであるほど、逆に表現は生き生きとしてくること。
ある意味、禁忌の独特のゾクゾク感とも似ている。
(2)論理的考察 前段
このように、<自由A>は、よりたくさんの可能性が開けているときに感じる思い、である。
そして、<自由A>はとても短命である。
なぜならば、人は、あるものが決定された瞬間、それに束縛されてしまうからである。
今日の夕食は何にしようと、うきうきで考えていて、しかしメニューを決めた瞬間、そのウキウキ感を味わうことはもう2度とない。「今日はエビフライにしよう」という思いの下に、その人は支配されていることになる。
選択や決定は、すなわち束縛である。あるものが、あるとあらゆる可能性を持っていた時期から、その可能性を一瞬にして奪う契機である。
すると、すべてのあらゆるものは、その選択される直前が、一番可能性の開けている時なのだ。まだなにものでもなくて、これからなにものにでもなれるというその莫大な広大さが、おそらく人にあれだけの開放感を与えるのだとも考えられる。
すなわち、<自由A>は、まだなにももにもなっていなくてかつなにものにでもなり「うる」もの、である。
内に秘めたパワーが、発揮されるその直前が、実は一番発揮されているときなのだ。
(3) 論理的考察 中段
<自由A>は、物事が選択される前に、その時点においてありとあらゆる可能性を秘めているという点で、もっとも自由的である。
それは、<自由A>の、本質的な箇所であると解される。しかし、この議論は、少なからず現実的な側面を見落としている。
物事の選択についてわたしたちが思考をめぐらすとき、つまり、選択肢について考えるときに、物事は既に決定されているということがらだ。
これはどういうことかというと、まだ何にも規定されていない物事は、したがって規定をもたない。たとえばAという物体は、いくつにでも切り分けることができる。ひとつのリンゴは、まだその処分が決まってない限りにおいて、いくつにでも分割しうる。
しかし、それを切り分けようとしたとたんに、その物事は選択肢の切り分け方という一つの事態によって束縛されるのである。一つのりんごを3人分に切り分けようとする、その瞬間に、そのものは4つに切り分けられたかもしれないし、5つに切り分けられたかもしれない、そういったほかのいっさいの運命を辿る道を切り落として、物事Aは「3つに切り分けられる」という厳然たる要素に束縛されてしまうのだ。
だから、私たちが、ある物事について決定を下そうとするとき、その選択肢を考える時点で物事を支配してしまっているのである。
これは、現実の作用として仕方ないと割り切るしかない。私たちは、物事を始めるに至って、すでに終えられているのだ。
しかし、そういった束縛を受けてもなお、その複数の選択肢のどれかにすがりつくことができる、というまさにこの点において、自由は違った性質を持つものとして、新たに登場するのだ。これも、<自由A>の新たな形態に違いない。
それでは、このような事態においては、やはり選択肢の範囲がより広範なものが、より自由的であるといわざるを得ない。3つに規定されるよりも4つの方が、そして浅く切り分けられるよりも深く切り分けられることの方が、より自由的なのである。あらかじめ、束縛されているという点でそもそも自由的ではないのだが、その中でもより制限的でないというまさにこの側面において、<自由A>は姿を現すのである。
話が少々ややこしくなったので、前の具体例に戻ろう。Mr.Childrenの歌詞である。彼らは、禁止されてしまった語句を用いることで、よりピンポイントな感情や歌の背景を、少なくともヒュオ減できる可能性を手にしていた。マイナー音楽の世界では、これが特に禁止されることもないので、はじめからそのような開放性を手にすることができるのである。
語句が禁止されるということは、多かれ少なかれ、表現の選択の幅が狭くされてしまっているということだ。なぜなら、その禁止語句を使うという道はあらかじめとおせんぼされているからである。
これに対し、より寛容な世界を持つマイナー音楽では、そのような道がとおせんぼされていない。それは、その道を通ることは結果的にはもしかしたらないかもしれないがー禁止語句を使うということはしないかもしれないがー、それでもあらかじめその道も選択肢の中に含みいられているという点で、より制限的でない。つまり、より自由的なのである。
これはおそらく、<自由A>の具体的な姿だ。
このように、<自由A>は世の中にごく普通にみられる現象であり、かつ人々にある種のー説明した通りのー開放感を与える性質のものである。この<自由A>を求める人間の欲求は、さだかではないが、しかし現実にははっきりその光景を見て取ることができる。
このような<自由A>は、例えば日本国憲法が規定しているかのように、憲法の理念として設置されているかどうかは不明である。
しかしわずかに言及しておくなら、このような<自由A>は、人間にとってより「多様な」可能性を与えるものである。多様な行動がそれでは善などをもたらすのかといったらそれは疑問であるが、少なくとも「今ではない私」「ほかのものでもありうる社会」といった、人間社会における建設的想像の世界の柱を担うものになっていることは、否定しがたいのである。
本稿はここでいったん筆を置くことにするが、この続きとしては「多様性」の世界についてもう少し考察を加えてみたい。
ちなみに多様性の思想については、今日グローバリズムというのが、現実界•思考界両方においてその勢力を伸ばしていることとも関係して、様々な議論が交わされている。これは、こういった文脈においても、やはり注目したい事柄である。
misty @
こんばんは、mistyです!
理由あって、「横に広げるマーケット」は続き断念しています。。書こうと思えば書けるんだけど。うーむ。笑
「見えないことを信じること」に関しては、いつか投稿したいとは思っていますので、どうぞよろしくです(--〆)
今日の話は、法律の簡単な小話、エッセイです。そこまで突っ込んだ議論になっていません。
@抵当権と資本主義
(1)抵当権とは?
今日の大学でのゼミで聞いて、改めてハッとしたことなんですが…
抵当権の制度趣旨は、資本主義の発展にある! ズバッ!と言ってのけた、民法学者の我妻はやっぱり天才だなと思いました。
あくまで我妻説という話にはなるでしょうが。
法律のお話を、ぐっと社会制度の方に引き寄せて考え付くというのが、中々出来ない。すごい。
抵当権の話を、いつでも現代社会の在り方と結び付けて、いつでも新鮮な議論を展開できますからね!( ^^) _旦~~
抵当権とは何ぞや?という風に思われる方もいると思います。
厳格な説明をすると、また話はややこしくなるので、具体例で説明します。下に述べるような感じです。
Aさんは、Bさんに100万円を貸していたとします(あげた<贈与>わけではないので、当然返さねばなりません)。
しかし、Bさんは、まんま100万円を所持していない。Bさんには、不動産(平たく言えば、土地のことです)を持っているので、それを担保にしていたとします。担保というのは、要するに現金100万円の代わりに、その土地を(最終的には金銭化して)充てる事をいいます。
Bさんは日頃から、持っているその不動産で、賃貸などの商売で儲けているとします。そして、約束の返済期が来ても、100万円を返せなかったら、自動的に、その不動産を競売(「けいばい、と読みます」)手続きにかけて換金して、そこから100万円をAさんの弁済に当てることができる。この、弁済に当てることができる権利を、抵当権といいます。
説明長っ! 笑 要は、債務者に、商売をさせておきながら、約束の時期を過ぎた時には仕方ないから強制的に弁済をさせる権利です。
メリットは、考えようによると思いますが、(1)100万円借りたらそのまま100万円返さなければならない、といった即物的な形式の契約にとらわれることがない、そして(2)債務者は、弁済期にあっても、抵当権の目的物(上の事例でいうと、Bさんの所有している不動産です)を利用して、収益を得ることが出来る、(3)抵当権者(債権者、事例でいうとAさん)は、確実な弁済を得ることが出来る、などなど。
デメリットは、複数の人が関与してきた場合の処理の仕方がやや煩雑になる、(2)抵当権の及ぶ範囲がイマイチ定かでない、などなど、他にも色々あると思います。
我妻先生は、もう亡くなっておられる学者ですが、既にこの抵当権の意義を、資本主義の関連の下に考えていました。
資本主義は、資本を投下して、労働力を購入してそこから商品を産み、商いによって利潤を得て、の繰り返しです。ですから、ある程度のスピードと融通の良さは、のどから手が出るほど欲しい要素になります。
抵当権制度は、債務者は自己の債務の弁済にそれほどとらわれることなく目的物の利用・収益行為をなすことができるし、抵当権者にとっても確実な弁済が得られるので、まさにうってつけといえるわけですね。
(2)資本主義の現在
ところで、その資本主義制度そのものはどうなっているかというと、まさに危機に瀕しているということができます。
書店に行っても、「資本主義」「瓦解」「終わり」「危機」、これらのキーワードが一緒になった論考や基本書は本当に多いです。
労働者への搾取、という、マルクスのテーマの一つでもある事態の困惑さは、資本主義の影の大きな要因になっていると考えます。
(1)で見たように、もし我妻先生に同調するとすれば、抵当権の制度も、今日の資本主義の停滞という現象とパラレルに考えざるを得なくなります。
すなわち、契約をどう結ぶかは基本的に完全に当事者に委ねられている<契約自由の原則、民法の根幹の原理>ので、抵当権を設けるかどうかも、自由の範囲内になっています。
おそらく、ここをイジるのかなぁと。
つまり、抵当権を付けるか付けないかは、昨今の取引界では当事者の自由でしたが、もしかしたら一定の条件を満たした場合にだけ、抵当権付きの契約をしてもよい、などといった形式の議論が生まれてくるかもしれない、といった事柄です。
抵当権の制度趣旨=資本主義の発展
ととらえることは、抵当権の設定を促す方向に働きます。そこで、「ちょっと待った!」をかける。
一つの取引が新しい取引を産んで、それは利益が利益を産むといった神話=資本主義、が、瓦解の危機に直面しているのだとしたら。
取引締結に関して、もう少し慎重に!との声を政策的にかける余地はあります。
例えば、別の次元にはなりますが、特定商取引法や消費者法等の特別法の規定は、そうした、「契約をする前にちょっと待った!」の効果を人々に与えるものだという事ができます。
ちなみに、昨今の取引界では、金額がある程度の大きさをもつ契約関係を取り結ぶにあたっては、ものにはよりますが一般的に抵当権などの権利を付すことが多いみたいです。もちろん、返せなくなったら困るのですから当然ですよね。
(3)まとめ
現行の修正資本主義の下でも、1日にどれだけの契約が結ばれているのかは、図り知れません。数えきれないくらい多数の契約関係があることでしょう。
しかし、その中で、どれほど公正で安定感のある関係はあるのかというのも、昨今では微妙なラインです。一般に、契約自由の原則の下では、例えば国が「契約の際にはこうした形式を!」といった公式なルールが中々働きにくいので、その態様は千差万別だと思います。
抵当権は、便利でもありますが、同時に強力な権利です。
あまりに少額の金銭でも、弁済を弁済をと迫るのは、時にはやむをえない場合と認められるにも関わらず、酷であるかもしれません。
抵当権の設定をするにあたって、下限を作って、これ以下の金額でのやり取りでは抵当権を付けることが出来ないなどといった政策の議論が生まれる日はそう遠くないのかもしれません。
以上!
ちなみに、抵当権の基本的な知識については、さまざまな書籍がありますが、
①内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権 [第三版]』東京大学出版会、2009
②淡路剛久ほか『民法Ⅱ 物権 [第三版補訂]』有斐閣、2010
をオススメしたいと思います。話の中で出てきた我妻先生の本もあります。以下。
③我妻 栄『民法案内4 物権法 下 』(勁草書房、2006)
misty @
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