(前回からの続き)
まぁとにかく、漁師のBが、この取引状態にあたっては、オレの今の状況をあわせて鑑みると、生死にかかわる、どうにかしてくれ!
取引内容は、変容するのかしないのか。
(今更ながら、何この舞台チックな書きっプリ笑)Aさん:「そうか、干ばつは、おれたちにはどうしようもない天災だもんな。」
Cさん:「本当、そうね。 ここは、私達のわけまえ、今まで通りあげるわよ。」
Bさん:「・・・ありがとう!(感無量)」
さて、天災・それを認めるという形で、コテンポラリーに取引内容は変化(いわば交換→贈与的関係)しました。でめたしでめたし。
しかしこれでは終わらない。そんな日々が続き、Bさんは仕舞に、A・Cに頼らざるを得ない状況に陥ります。 A,Cさんの密談。
A:「Bの野郎、困ったな・・・。このままハイハイと渡すだけでは、オレ達の生死が今度は問題になるぞ。現に、Bにただであげてる分オレの分の食料もすくなくなっちまった。」
C:「・・・私もそうだわ。このままでは、マズいわ。魚を採る方は、他にもあるのではなくて?」
A:「そうだな・・・。 酷だが仕方ない、B一人が生き残るというよりは、オレたち二人が生き延びる方が多分神もお喜びになるだろう。よし、他の奴とまた交渉してみよう。」
Bさんを、いわば無視・除外する事態へ。
気付いたBさん、二人をとっつかまえます。
B:「あんたら、どういうことだい!約束が違うじゃないか!」
A:「っていってもなぁ、約束と言っても、最初の約束とは事が違うだろう! オレたち三人が平等にそれぞれの食料を分け合おうという話だったじゃないか。」
B:「そうだが、干ばつがあっておれも生計立てれなくて、二人もそれを納得したじゃないか!」
A:「あの時はそうだが、・・・今は事情(A・Bの方が生命の危険に晒される可能性が高いという、かれらなりの見解に基づいて)が変わったんだよ!」
B:「納得いかねぇよ!」 → とっくみかかる、AさんとBさんは殴り合いの事態へ。(笑)
C、仲裁に入ろうとして、はずみで、顔面をぼくだされる。A,B気付かず。
そこに通りかかったD、二人がCに為した行為を見てしまう。Dは何があろうと女性だけには危害を加えてはいけないとの信念の持ち主。
D:「てめえら、女性に危害を加えるとは何事だ!」
興奮して彼らの殴り合いに立ち入り、自体は混雑化。
まさに、「戦乱状態」。 どこかの世界規模戦争をみているようです。いわゆる、
「万人の万人に対する戦い」、の一つの表れです。この場合は、おそらく「喧嘩」なるものに対して、A~D間の間で何らかの、取りきめと言ったものがなかったがたために、互いの信念・生命を譲れないためにこんな事態に陥ったと考えられそうです。
2、権利の発展
話が長くなりました。 自然権とは、ひとが生まれながらにしてもってる、自己の生命を守る権利、財産を守る権利、幸福を追求する権利、などの、いわゆる今日本国憲法の中で語られるカタログにある権利の中でも、とりわけ伝統的・根本的なものです。
しかし、体制が整っていなくては、上述したように「万人の番に対する状態・戦い」といった極めて、誰にもプラスを与えられない状況を作出してしまう恐れが多々ある。そこで、その事態をどうにかしようと(この部分は社会契約論の一つのお話であり、本稿では関係ないので省略します)して人々が考え抜いて付く出したものが「国家」である、と説くのが大まかな「社会契約論」です。ちなみに、社会契約論そのものについては、当然ホッブズから語られるそれ、ロックから語られるそれは、100年くらいの時を経ているというのもあり、まして彼らを取り巻く国家体制が異なっていたというのもあるので、早いが話彼らの書物を日本語訳でいいので読んでみるのが理解への一番の近づきだと思われます。 岩波書店文庫コーナーへレッツゴー!
しかし、「自然権」の思想は、この社会契約論から語られるソレが分かりやすいだろうなと思って、チョイスしました。
そしてこの自然権的発想を軸にして、歴史的経緯にそってさまざまな他の「人がもつ・有する・認められるに相当」の権利が、語られたり概念のそれとして主張されるにいたってきました。
例としては、現代の新しい権利の問題として語られる人権には、日照権などがありますよね。昨今高層ビルの建設が止まりにくい体制。民家は隣にでも立てられナドしたら洗濯物も干せない。「日が照らないのは、リアルに生活・ひいては権利侵害」だといって、日照権を主張します。 ちなみに、憲法のカタログについては日照権というコトバは出てきません。まあ、一度も憲法改正されてないかたですね、この60年強。ある意味すごい法です。 ただ、カタログにのっていないからといって、特段憲法が認めていないというオハナシにはなりません。13条の「幸福追求権」の一つとして語られる・権利主張していくべきだという論理がありますし、実際それを真っ向から認めた裁判例も存在します。 実質的には、熱程度認められている権利です。
話が逸脱しました。
人権・、ひいては基本的人権だとかいうとき、ひとまずは、その根本的・伝統的なモノである「自然権」を想定すると分かりやすいです。
「自分の命を守る権利」、言うまでもなくあるんじゃない! そう思っていただいて、当然です。自然権発想は、その400年前、欧米諸国で発送し、日本はそれを明治期に輸入し、今や普遍的な概念になっているのですから。
当たり前ですが、自然権だからと言ってそれを最大限認めるのはもっともですが、だからといってそれがいつも保護されるとは限らないことには重々注意しなければなりません。
さて、この「自然権」の発想は、ホントに登場して100年くらいの時間を経て、人々の間で共通の理解≒いわば常識?、となりました。
そうして、ひとがひとゆえに持つ権利、から出発して、さて、ほかに認められる権利、が、考えられたり、主張されたりしました。
次が、part3でもとりわけ大切な箇所です。
1789年、ふらんす革命。 世界史嫌いでも、ここは押さえておくと、人生がすっごく拡がる気にはなりますよ!!
いきまっせ!!!!
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といいたいところですが、スミマセン、用事があって(笑)また続きに入ります。
やっぱなげええええええええええええええあああああああ\(゜ロ\)(/ロ゜)/
ご意見・ご感想、お待ちしております。 読んで何か思って下さっているのか、不安で不安で仕方ありませんwww
misty @
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ps2 前回のカテゴリで紹介しました、田口ランディさん。気になった方は、ググルなりして公式HPにいってみてください。 この人、外見は極めて明るい感じの人ですが、文章みるとすげぇです。近前もこの人のブログ記事で、はぁーーーなるほど! と感銘を受けました。すごい。
田口ランディ公式HP (いま一部リニューアル中みたいです)
田口ランデイさんのblog暖かい思想で、バシバシいろんなこと説得的にかたってるかたです。 かわいいしwwww
misty @
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