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発信主義。:「抱えるくらいなら、発信【発進】せよ」 **** mistyの目に映る様々な社会現象を、考察・検討を通してグダグダ考えましょう。

フルハウスは嗤う

   
カテゴリー「社会問題」の記事一覧

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「芸能人の「人権」」 part3  続き1

(前回からの続き)

まぁとにかく、漁師のBが、この取引状態にあたっては、オレの今の状況をあわせて鑑みると、生死にかかわる、どうにかしてくれ!

取引内容は、変容するのかしないのか。
(今更ながら、何この舞台チックな書きっプリ笑)

Aさん:「そうか、干ばつは、おれたちにはどうしようもない天災だもんな。」
Cさん:「本当、そうね。 ここは、私達のわけまえ、今まで通りあげるわよ。」
Bさん:「・・・ありがとう!(感無量)」

さて、天災・それを認めるという形で、コテンポラリーに取引内容は変化(いわば交換→贈与的関係)しました。でめたしでめたし。

しかしこれでは終わらない。そんな日々が続き、Bさんは仕舞に、A・Cに頼らざるを得ない状況に陥ります。 A,Cさんの密談。
A:「Bの野郎、困ったな・・・。このままハイハイと渡すだけでは、オレ達の生死が今度は問題になるぞ。現に、Bにただであげてる分オレの分の食料もすくなくなっちまった。」
C:「・・・私もそうだわ。このままでは、マズいわ。魚を採る方は、他にもあるのではなくて?」
A:「そうだな・・・。 酷だが仕方ない、B一人が生き残るというよりは、オレたち二人が生き延びる方が多分神もお喜びになるだろう。よし、他の奴とまた交渉してみよう。」

Bさんを、いわば無視・除外する事態へ。
気付いたBさん、二人をとっつかまえます。

B:「あんたら、どういうことだい!約束が違うじゃないか!」
A:「っていってもなぁ、約束と言っても、最初の約束とは事が違うだろう! オレたち三人が平等にそれぞれの食料を分け合おうという話だったじゃないか。」
B:「そうだが、干ばつがあっておれも生計立てれなくて、二人もそれを納得したじゃないか!」
A:「あの時はそうだが、・・・今は事情(A・Bの方が生命の危険に晒される可能性が高いという、かれらなりの見解に基づいて)が変わったんだよ!」
B:「納得いかねぇよ!」 → とっくみかかる、AさんとBさんは殴り合いの事態へ。(笑)
C、仲裁に入ろうとして、はずみで、顔面をぼくだされる。A,B気付かず。

そこに通りかかったD、二人がCに為した行為を見てしまう。Dは何があろうと女性だけには危害を加えてはいけないとの信念の持ち主。

D:「てめえら、女性に危害を加えるとは何事だ!」
興奮して彼らの殴り合いに立ち入り、自体は混雑化。

まさに、「戦乱状態」。 どこかの世界規模戦争をみているようです。

いわゆる、「万人の万人に対する戦い」、の一つの表れです。この場合は、おそらく「喧嘩」なるものに対して、A~D間の間で何らかの、取りきめと言ったものがなかったがたために、互いの信念・生命を譲れないためにこんな事態に陥ったと考えられそうです。

2、権利の発展
話が長くなりました。 自然権とは、ひとが生まれながらにしてもってる、自己の生命を守る権利、財産を守る権利、幸福を追求する権利、などの、いわゆる今日本国憲法の中で語られるカタログにある権利の中でも、とりわけ伝統的・根本的なものです。

しかし、体制が整っていなくては、上述したように「万人の番に対する状態・戦い」といった極めて、誰にもプラスを与えられない状況を作出してしまう恐れが多々ある。そこで、その事態をどうにかしようと(この部分は社会契約論の一つのお話であり、本稿では関係ないので省略します)して人々が考え抜いて付く出したものが「国家」である、と説くのが大まかな「社会契約論」です。ちなみに、社会契約論そのものについては、当然ホッブズから語られるそれ、ロックから語られるそれは、100年くらいの時を経ているというのもあり、まして彼らを取り巻く国家体制が異なっていたというのもあるので、早いが話彼らの書物を日本語訳でいいので読んでみるのが理解への一番の近づきだと思われます。 岩波書店文庫コーナーへレッツゴー!

しかし、「自然権」の思想は、この社会契約論から語られるソレが分かりやすいだろうなと思って、チョイスしました。

そしてこの自然権的発想を軸にして、歴史的経緯にそってさまざまな他の「人がもつ・有する・認められるに相当」の権利が、語られたり概念のそれとして主張されるにいたってきました。
例としては、現代の新しい権利の問題として語られる人権には、日照権などがありますよね。昨今高層ビルの建設が止まりにくい体制。民家は隣にでも立てられナドしたら洗濯物も干せない。「日が照らないのは、リアルに生活・ひいては権利侵害」だといって、日照権を主張します。 ちなみに、憲法のカタログについては日照権というコトバは出てきません。まあ、一度も憲法改正されてないかたですね、この60年強。ある意味すごい法です。 ただ、カタログにのっていないからといって、特段憲法が認めていないというオハナシにはなりません。13条の「幸福追求権」の一つとして語られる・権利主張していくべきだという論理がありますし、実際それを真っ向から認めた裁判例も存在します。 実質的には、熱程度認められている権利です。

話が逸脱しました。
人権・、ひいては基本的人権だとかいうとき、ひとまずは、その根本的・伝統的なモノである「自然権」を想定すると分かりやすいです。
「自分の命を守る権利」、言うまでもなくあるんじゃない! そう思っていただいて、当然です。自然権発想は、その400年前、欧米諸国で発送し、日本はそれを明治期に輸入し、今や普遍的な概念になっているのですから。

当たり前ですが、自然権だからと言ってそれを最大限認めるのはもっともですが、だからといってそれがいつも保護されるとは限らないことには重々注意しなければなりません。


さて、この「自然権」の発想は、ホントに登場して100年くらいの時間を経て、人々の間で共通の理解≒いわば常識?、となりました。
そうして、ひとがひとゆえに持つ権利、から出発して、さて、ほかに認められる権利、が、考えられたり、主張されたりしました。

次が、part3でもとりわけ大切な箇所です。

1789年、ふらんす革命。 

世界史嫌いでも、ここは押さえておくと、人生がすっごく拡がる気にはなりますよ!!

いきまっせ!!!!

********************

といいたいところですが、スミマセン、用事があって(笑)また続きに入ります。

やっぱなげええええええええええええええあああああああ\(゜ロ\)(/ロ゜)/

ご意見・ご感想、お待ちしております。 読んで何か思って下さっているのか、不安で不安で仕方ありませんwww

misty @

**************:
ps2  前回のカテゴリで紹介しました、田口ランディさん。気になった方は、ググルなりして公式HPにいってみてください。 この人、外見は極めて明るい感じの人ですが、文章みるとすげぇです。近前もこの人のブログ記事で、はぁーーーなるほど! と感銘を受けました。すごい。

田口ランディ公式HP (いま一部リニューアル中みたいです)
田口ランデイさんのblog

暖かい思想で、バシバシいろんなこと説得的にかたってるかたです。 かわいいしwwww
misty @

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「芸能人の「人権」」 part3

世界の皆様、こんにちは。

昨日は、僕個人を取り巻く環境の中で、いろんなことがありました。

辛い思いもしたけど、最終的に、みんなのおかげで、ものすごく救われた形になってしまいました。
僕ができる唯一の恩返しは、僕が今できる、その時でベストを尽くし続けること。 今は一時的に、自分を立て直すことが、最優先だなと思い、行動しています。

実は、このブログの意味は、文章・社説・エッセイを書くのが、生き甲斐の一つに昔からなっている僕の、精神を落ち着かせる・向上させる場の一つでもあります。 人様から、リアクションをうけると、考えは広がるし、その人自身にとってもいい影響を与えることができるのなら、最高だからです。
不特定多数人にメッセージを投げかける訳だけど、裏を返せば、それは時として、ある一定の具体的な人たちに向かって、メッセージを投げかけているということでもあります。

僕は、自分なりに、その時その時できることのベストを尽くしていく。

決意しました。

さて、それでは、「芸能人の「人権」part3」です。
いくまえにちょっと日記を書きましたが、またここでひとつ、軽いエッセイを。笑

@「子育てはタイヘンな幸せ」
昨日、病院に行く途中で、こんな広告を見かけたんです。

「子育てはタイヘンな幸せです」

うぬー、ひっさびさに、いい広告だなぁーと実感を覚えましたwww
うーん、誰が考え付いたのかはわからない、でも広告のメッセージとしては、かなり秀逸なコトバ。
カタカナ部分の所で、
大変うれしい幸せ=very happy、と、「大変苦労する幸せ」=hapiness with enormous difficultiesの、ダブルミーニングがかかっているわけですな☆
うまい笑 的を付いているし、考えさせる。

久々にいい広告を見ました( ^)o(^ )

しゃあて、part3、いきますか!!
今回は短めです。 part4に続くしかありませんww

 「芸能人の「人権」」 part3

1、「人権」の本稿における意義の射程;

読んで字の如く、「人権」=人の権利、です。
でもごの定義だと、国語的な意味しか持ちえませんww
もうちょい、ツッコミます。
つまり、憲法学をはじめとする法律学の分野では、どうとらえられているか。
私は、この法律学の蓄積にそって、この言葉の意義を射程したいと思います。

さて、まず第一の定義の検討。
人の権利=人が生まれながらにして当然持つ権利、

つまりは自然権と、呼ばれるものです。
ホッブズ・ロックによって脈々と受け継がれてきた「社会契約論」。
これ、つまりは、どうやって当時の「国家」体制が出現したのだろうかという箇所に、ざっくりいうと、焦点をあて、考察している所で彼らの著作の中に共通項があります。

なぜ、法・国家権力(種類はいろいろあります)によってしばりをかけるのか。
概要は、次のようなニュアンスだったと記憶しています(というか僕なりの社会契約論の大まかなようやくですので、不適切な箇所があれば、指摘をお願いします!!!!!切実!!!!www間違ったことを発信したくない!!!)

まずとやかく考える前に、まぁーったく、国家権力だとか、法(※法律ではない)・規律がない状態を仮に想定します。

僕はここで、何やら山があってそのふもとになだらかな平地があって、太陽があって、んで動物やら昆虫やら鳥類やらそして人間やらがいるみたいなのを、自然状態としていつもイメージしてます(゜-゜)

すると、どういうことがおこるのか。

規律が無いわけですから、どうやら個人としてのヒトは、とりあえずは自分を基軸に行動しそうです。 そして、当然のことながら、他のヒトと関係が生じる。
そこで、多分いろんな取り決め、つまり、彼らにとっての「契約」なり、「政治関係」なりが発生します。
例えば、Aさんが、狩りの得意な人で、Bさんは漁師業にたけていて、Cさんは山菜集めに長けている。
ここで、肉・魚・野菜を、バランスよく採りたいwwwと考えそうです。ヘルシーブームではありませんが笑

すると、彼ら三人は、それぞれ取引を行いそうですね。たとえばAさんが、
「オレは狩りが得意で、肉をいっぱいとれるんだ。どうかな、僕の肉と引き換えに、あなた方の魚、山菜と交換しないかな。肉は元気が出るぞ」

Bさん「いいね、これくらいの量で交換ってことでいいかい?」
Cさん「いいですね」

みたいなことになって、それぞれとってきたものを、ある時間と場所を決めて、お互い交換し合うと言った合意が生まれたとしましょう。
最初はうまくいっている。

そのうちに、干ばつが起こった。 Bさんは、以前に比べて、獲れる魚が少なくなってしまった。

Bさん「実は干ばつがあって・・・。 すまないが、交換しあえるほどの魚がないんだ。でも、正直、魚もあまりないのに、何かほかに食べるものがなくては、死んでしまいそうだ。」

といったとしましょう。



(えぇーというくらい早いですが、ここで記事をとりあえずあげておきます。また。

misty @)

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芸能人の「人権」  part2


私は、エッセイ「sかいのりこsかいのりこ」で、

なーんか、芸能人の「人権」らしきものって、一般人・通常人のそれと比べて制約されてる気がするなぁ(゜-゜)

と、まぁ日頃から思ってる事をエッセイ調にのべたんですのよ。
だって、
1「有名人税」論ー有名人なら、一般人よりもマスコミに出演してる分非難のネタに時には轟々されてもある程度仕方ないでしょ!ーの如き、わけわからん(しかも論証のうっすーい)感情論では、全然説得的じゃないでしょう。

2、そこで、前回の「芸能人の「人権」(part1)」で、例えば法律学的世界の下で、彼らの人権を制約の方向に向かわせるものとして、働く要素としてはどういったものがあるか、をふと思った際、アメリカで政治家などに対する人権のある程度の制約の正当化、である「モア・スピーチ」論を検討(現実にアメリカにおいてそれなりに認められ、運用されている論理なので)し、応用として、政治家と芸能人の類似性ー両者とも通常人より著名性を備えているーに着目して、類推適用させて、んで反証チックなことをしました。
まぁ結論としてはモア・スピーチ論もおかしいということで説得的にはならないですね。

それでは、第二部・part2に映ります。

1、どうやら私の2日足らずの少ない時間の中では、彼らの人権制約をなんとかストップさせてあげたいのですが、なかなか思いつかないみたいです。

んでも、現実として、彼らが時として通常人よりも権利侵害の危機にさらされやすい場面が多々ある。 

そして加えて重要なことですが、それが、

報道機関をはじめとする巨大な中間団体の権威によって翻弄されていることが多い。

思うに、重複しますが、それは彼らのpropertyが、たいてい、自分の生き様を社会に反映させるものとしてあるからです。
芸能人、最近では「お笑い」ブームが引き起こしたように各エンターテイメント分野からその領域をどんどん拡大させつつあります。
モデル。 ファッションの導き手として活動するとともに、われわれは、彼らに一つのある「エンターテイメント性」を期待し、彼らの生き様を見届けたいと思うのです。
「どうやったら、あんな立派なモデルとして成功できるのか。」と人々は思います。そこには、なんだかしらないけど、「人生の含蓄」とでもいったものがバックグラウンドに控えているじゃないですか。
徹子の部屋がいい例です。ちなみに私、実名をあげる必要があると感じる時は、容赦なく出します。(笑)ネットにおける匿名者からの名指しの危険性というこれまたべつもんだいを抱えていそうですが、私は自分の属性をある程度は公表しているつもりです(だってプロフィールがけっこー詳細でしょう笑)。 そこはまた別途発信するかもしれません、いずれにせよ本稿とは関係がないというか道にそれました。

そうそう、徹子の部屋でした。(笑) 各分野からいろんな人を招き、あの黒髪爆発オバハンTETSUKOwwが、巧みに彼らの生き様を聞き出していくという番組ーまーたまた話がそれますが、黒柳徹子さん、本当素晴らしい人です。あれだけ精力的に、そして同時に貢献的に活動している方も多くありませんーですね。 そこでは、例えば、僕の尊敬する北野タケシ先生が招待されたとしましょう(黒柳徹子×北野タケシって、今頭の中で考えただけで笑いましたww)。 北野タケシ師匠はさっまざまな分野で成果・影響を与え続けている人です。 その時、師匠の頭にこんな思いがよぎるのかもしれません。

正直、語りたくない人生経験だってある。でも、私は「芸能人」である以上、生き様を世に伝えるのもこれまた仕事のうちの一つだ、と。
そして、あのマシンガントークマシーンTETSUKOの合いの手と共に、彼は「自己の」生き様をポツポツ語りそうですね。

2、当然ですが、そういった事例に、彼の個人の自由を尊重する方向に傾く大切なモノを、かなり妨げる・制約するなんらかの力が働いてしまっているのです。

一方で、企業経営陣等のactorは、おそらく法的にはーむちゃくちゃざっくりいいますー、企業の大きさとパラレルな程度でその責任・義務を負って言っているといいでしょう。
大手企業系グループの取締役などはともかく、零細企業の最高責任者は、その零細さ故に、非難ごうごうと言った非難可能性は相対的に低いと考えられます。

零細企業の最高責任者も、芸能人も、アタリマエですが、同じ人間です。法的にいっても、

同じ個人としての人一般の権利性を十二分に認められる・備えている

といった意味合いでの「個人」です。
さぁ困った。現実は、中間団体の影響などにより、本来的には等しく権利性をもっているもの同士なのに、かたいっぽうは中間団体による権利侵害があまりひどくなくー例でいえば、非難可能性が低いからー、一方は激しいー週刊誌のネタに簡単にさらされる、自分の人生(生活)のあらゆる方面が監視の対象となっているー。

3、さぁさ、困った困った。(笑)
困ったというのは、本当に困った事態だから困ったというんです。
これ困りますよ?
アナタが非難可能性が少ないと思われる職業についたとしましょう(職業選択の自由は、なぜか憲法レヴェルでもカタログ22条1項にのってます)。たまたま、業績がトントン拍子に上がって、あなたは有名企業の一社員に。今はこんな時代ですから、マスコミはやれ企業責任だのといってガチャ蠅みたいに、取締役以上に失礼な態度でカメラを向けるでしょう。その際、あなたも不運にも、「監視」の目が向けられるかもしれません。会社とは、本質的には法人であり、何をどう勘違いしているのか会社の構成員=法人の手足みたいなもの、と考えるのをいいことに、手や足に向かって「どういうことですか?!どういうことですか?!」とわめきちらしていることが多いです。 

人と会話する時、手や足を見て対話する人なんて僕はあったことありません。(笑)

エッセイでは、僕は、今、さかいのりこの立場に立ったとしたら、絶対心折れまくってると記事で書きました。

「芸能人だから、これも生き様をみせる一環、非難ごうごうを受けるのも当たり前、何100人もの報道記者が私の法廷の言葉ー法廷での証言も、立派な訴訟行為の一つですーを逐一聞きとっていたとしても、毅然として私は裁判に立ち向かう。」in her mind?

これは、多分強がりです。そして、不利な状況に陥りやすいことを見忘れています。

もう一度繰り返しますが、法廷での証言は訴訟行為です。訴訟行為は裁判官に心証を形成させるなどの法的効果があります。
いいですか。
今、裁判員制度が導入されてますよね。「裁判官」というこぎつけるまでにいったいどのくらいの勉強と活動・業績を踏まえているのか図りし得ない程の地位の人と一緒に、国民が一緒に参加して重要な事件の審理に関わります。 

私は思うんですが、この文脈での「国民」って、制度設計の立場から見ると、「通常人・一般人」とほぼ同義の使われ方をしているんじゃないかなって。 

裁判官は、繰り返しくどいですが、プロフェッショナルです。あんまそう感じないなーと思われる方には、正直、僕も申し訳ないと思います。まいがなりにも僕、法学部生のはしくれですから。ともかく、死ぬほど勉強してー今の制度だと、大学(4年間)→試験→法科大学院→(2~3年間)→試験→国家試験(合格率は医師免許試験ほど高くない)→司法修習(1年間)→さらに3年間→裁判官、という感じなので最短でも11年間ですねー、この職業はあるわけです。
そこに国民(通常人)が入ってくる。

ここは、私に対して批難ごうごうになって構いません。私は、抽象的一般的「国民」が、現在の裁判官と同程度の賢慮さを備えている可能性は、多分に相当程度低いと考えています。

エリート嫌いな方、多いと思いますが、どうぞこの部分について不快と思われたなら、「不快」と僕に対して発信して下さい。
ともかく世論の如く正体不明なものに、往々にして「国民」も影響は受けやすいという事は言えそうです。

4、すると、こんな図式ができあがります。


・・・小学生か、俺は。笑 汚い笑
即興でペイントで書いたのが間違いでした。笑 Word今後つかおっと・・・。
まぁ見苦しい図ですが、色はなんとか識別できると思うのでクリックで拡大版を見ながらご容赦下さい笑

(あ)中間団体=マスメディアが、僕らにある訴訟事件をとりあげて報道します。黒線矢印で、伝えられます。
(い)しかし、赤線矢印、マスメディアから被告人への執着なアプローチがあったとします。それも視聴者の目に映ります。
(う)(い)の段階の手法が怪しいものであったとしましょうー例えば報道の仕方が迅速性を重視するあまり公正さに欠けている等ー。
それでも、その赤線矢印の行為は、青線矢印で示したように、①国民、それから②万が一にも裁判所(官)への心証形成に影響がある可能性があるかもしれません。
裁判所は、公正さ・慎重さを十二分に重視する立場から、法廷証拠主義を現行法では採用しています。法廷で示された証拠ー法廷で正式に扱われる物的証拠、証言などなどーのみによって心証等を形成するという立場です。妥当です。まぁ、欠点はないとは言えませんが、3000年間の歴史の実践を踏まえた考え方ですので、運用面はともかくこの主義は公正・客観性を何よりも標榜とする裁判所には望ましいんすよ。

(え)しかーし!! ここで、緑矢印の登場です。もはや、この事件がたまたま裁判員審理によって扱われたとしましょう。裁判員として登場するactor「国民」は、青矢印のような、歪曲された情報を基盤に、審理の現場に足を運ぶかもしれません。さぁさ困った。
「だって、あの時、さかいのりこさんは、こんなこと法廷で証言してたんですよ?!ニュース番組が言ってました!!」

ひえー。こえー。 「ニュース番組への信頼→審理の際の判断資料になる」、というこの定式化の怖さが、分かってもらえるでしょうか?

いくら裁判官が、「いやね、ニュース番組ってのはね・・・」-こういうセリフ自体も可笑しいこと甚だしいですが-と説得したとしても、最終的に個々の裁判員がどんな心証を形成して審理を下すかは知りません。

5、被告が、通常人よりも著名性を有しているからこその怖さ。
これは、政治家が被告の対象になった時も同じか。

実は、本稿が語りたいのはここの要素ではありません。
中間団体って何?そもそも、「人権」て何?

こんな語り口から、次に続けるとします。
中間団体とは、結論から言うと、国家権力に対する脅威と同程度に、今や力をあげている、まさに脅威です。
歴史的背景があります。

では、またpart3、で。

misty@

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芸能人の「人権」

芸能人の人権。 ひとつ、これを制約する、わりと説得的な論理があります。

sかいのりこsかいのりこ」の記事で、こんな事書きました。
正確には、この文章には、飛躍が入っています。
表現の自由に対する制約、「more speechモア・スピーチ(対抗言論)」という論理がアメリカでは、判例を基軸としてできあがっています。

やっぱ飛躍がありましたね。
ちょっと順を追って説明させて下さい。

1.事前抑制の禁止。 
有名人・著名人の「表現の自由」だとかいうとき、おそらく私の邪推ではありますが、いわゆる「裁判官も人だから」といったような、ヒトの個人性・一般的な人としての側面を重要視する方向で語られることが多いんだと思います。
 もっとも、表現の自由・検閲等の事前抑制に関しては、憲法22条1項・2項が定めています。この条文の読み方に関して、そんなに論点(争点)はありません。この分野のテーマはおそらく憲法人権論の中でも最高峰の難関テーマなのですが、まぁ本稿とは関係ないので省きます。
ざっくりと。
個々人の(団体でもよい)表現に対する事前抑制、よーするに、

ある刊行物(小説とか社説とか)を出版する前に、国家権力がそれを差し止める

といったのが典型例ですね。戦前にハンパないほどありました。戦後、これらの反省を踏まえ、22条2項は制定されました(通説的見解)。

2.モア・スピーチの論理
ところが、ここでアメリカのモアスピーチ論。こんな感じです。

speech(表現) ← more speech(対抗言論)

たとえ、上のように刊行物の発刊を事前に国家(権力)によって差しどめられたとしても、「ちょっと国家がこんなコトしてきたんですけど!」と、例えばマスメディアなどを通して対抗して話せるから、そこでまた出版(表現の自由)ができる可能性があるじゃないか! といった流れです。
お分かりの通り、これが巧く機能するためには、次のような前提条件があることが考えられます。
(あ) 権利侵害を受けたものが、マスメディアといった相当程度の影響力のある報道機関にて、喋ることができるほどの地位にあること。
(い) (あ)のような前提を作出するための、もっと広い意味での「表現の自由主義的」市場があること

(い)は、なんとなしに、欧米諸国に備わってそうですね。彼らは、議論をすることが日常の一部に普通になってますからね。

3.応用

といったわけで、以上の2つの前提条件があると仮定します。
すると、例えば、政治家。 彼らは、おそらく、一般人よりも、積極的にマスメディアにて言論を展開できる場が多いと考えられます。 僕(一般人)は、記者会見なんて出たことありませんし、テレビ番組出演なんてしたこともありません。でも政治家は、まぁニーズに応えてそもそもマスメディアに出現する場面が多々ありますよね。
モア・スピーチ論は、ここで機能するわけです。
コメンテーターで著作物の発刊も念頭に入れて活動していた人が、選挙に立候補して当選するとするじゃないですか。そこで、例えばその発刊しようとしてた書物のタイトルが、「日本政党政治の恐怖」みたいなー実質的な内容を着目するべきだと僕は考えていますがーものだったとするじゃないですか。なんか、刊行を止められそうですね。でも後々、マスメディアに登場してそこで訴えたらいいじゃないかという論理です。

まぁなんとなく説得力ある気がします。報道機関のわけわからん威力は最近すごいですもんね。

それを、同じようにして、芸能人にも適用できないかなと。
芸能人はそれこそ一般人に比べてはるかにマスメディアに登場します。だから、ある種の人権の制約があったとしても、後々そこで訴えればいいじゃん?ってノリです。

4.検討

自分で自分が恐くなりました(笑) 芸能人の人権が、一律的ではないにせよある程度の説得的な論理によって制約されうる可能性を示唆してしまった。

けど、よくよく考えるとこのモア・スピーチ論もおかしなものです。

1、まず、上述した二つの条件ーマスメディア等に出現できる機会がアプリオリに与えられていること、表現の自由が様々なアクターによって活性化されている状況にあることーがなければ、この論理は破たんしてしまいます。

2、そして、次に、報道機関・マスメディアを通じて新たな権利主張をできるからといって、それは単に「できる」というだけの話です。勉強不足なもので、どのようにこのモア・スピーチ論の母国アメリカがこの点をうまく解消しているのか今分からないんですが、「できる」だけであって、実質的に「できた」ことになってないと、結局人権は制約されたままで終わってしまいます。

3ひいては、「できる」などという言葉を口にした瞬間、そこに偶然性による結果への影響という問題が浮上します。 つまり。世論の同情を、たまたま勝ち取りえた人と、運悪くその時は別の事情もあって、世論があまり自分に賛同してくれなかった、結果同情票は集められず自己に対する表現の自由の権利保障が実質的になされなかった。

あららー。
芸能人なんて、ホント生き様をworkにしているようなものですから、それに対する世論の評価なんてものすごく移ろいやすそうじゃないですか。
亀田弘毅(厳密に言うと芸能人ではないが、それ並みにエンターテイメントの世界に入ってますよね!)ー僕は応援しつづけてますーは、デビュー当時ものすごく人気でしたよね。それが、今やつめたーい視線を浴びせられてる。 デビュー当時に「オレ国家からこんな制約受けてん」なんてカメラの前で言ったら、国民は大半がうんうん。
冷たい視線を浴びせられている時に、同じセリフー「オレ国家からこんな制約受けてん」ーを言っても、・・・沈黙の世論の顔が想像できますな\(゜ロ\)(/ロ゜)/


5.最後に

モアスピーチ論による「芸能人への人権」の制約は、果たして妥当かどうか。みなさんどう思いましたか?
私は、最初にモア・スピーチ論の概略を説明して、まず制約を正当化しうるような文脈を述べた後で、今度はそれへの懐疑を示しました。結論としては、妥当でないと考えます。上述のように、モア・スピーチ論は恐らく日本にはまだなじまないと考えるからです。

ぜひご意見・ご感想・ご批判・こんな切り口があるよ!みたいなアクションをどうぞコメントに!
sかいのりこさんかわいそーだなーと思ったら特に!www

注1 モアスピーチ論に関しましては、九州大学準教授の先生のご意見を参考に、自分の頭で要約しましたので、多分にミスティの思考も入ってしまっていると思われます。ご容赦下さい。
注2 モア・スピーチ論が気になった方は、「対抗言論」のキーワードでぐぐってみてりして下さい。
申し訳程度に、なにこれこの定義とは思ったのですが、参考の参考までに、ウィキペデアのリンクを貼っておきます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%8A%97%E8%A8%80%E8%AB%96
「対抗言論」


ミスティ@

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音楽をはじめとした、「芸術・文化」の在り方を検討して、そこから日本社会のあるべき構造を考え出していくのを目的としています!
私にとっては、新しい試みです。

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プロフィール

HN:
misty
年齢:
35
性別:
男性
誕生日:
1989/03/19
職業:
学生
趣味:
読書/音楽鑑賞/音楽制作/小説執筆/美術館巡り
自己紹介:
学生をやっております。
*好きなモノ・コト
自分哲学すること。
音楽を聴くこと、観ること、演ること、造ること。
映画鑑賞。静かな空間。くたびれた電車の中。美術館。
江國香織。遠藤周作。田口ランディ。

*苦手なモノ・コト
喧噪。口論。理論づくしの人。
早起き。健康的な生活。
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