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発信主義。:「抱えるくらいなら、発信【発進】せよ」 **** mistyの目に映る様々な社会現象を、考察・検討を通してグダグダ考えましょう。

フルハウスは嗤う

   

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事実的な事実


こんにちは、mistyです! やっぱり背景が合わない気がするので颯爽変えたいと思っています。笑
久しぶりですね、「思想・哲学」のテーマで引き続き投稿できます(*^。^*)

前回の自由論は、はっきり言ってあぁいうテーマの文章を書くのに慣れていないので、大変読みにくいと思います。

ちょっと簡単に整理しておくと、以下のような感じになります。

<自由A>・・・(感覚的観点) 選択肢が豊富なことからくる圧倒的な解放感
       ・・・(論理的観点) 選択肢が、より制限的ではないこと→「他のものであり得ること」の可能性がより広い→自由的

・しかし、選択肢を与えられているという時点では、すでに束縛されている
・束縛はされているものの、その中でより自由度が高いかどうかが重要

(3)の論理的考察 中段は、だいたいこういう整理になります。
しかし、このようなあいまいなものを、はたして憲法などの諸理念として定立してよいかどうかは、わりとあやしい事にはなると思います。
多様性の問題も含んでいると思われるのですが、このへんの議論に関してはあまり詳しくないので、せめて勉強してから考えたいと思います。


@事実的な事実

どうでもいいのですが、「A的なA」という表現は、特に現象学や分析哲学に多く見受けられる気がします。

事実とは、いったいなんだのであろうか?
 私は、事実とはあくまで擬制されたものであると、少々ニヒルな見地から考える。
事実とは、常に擬制された構築物である、というのである。
歴史は常に作られた産物であるというのは、よくよく言われる事柄であるが、まずはそのような先入観を排して根本から考えてみたい。

ちなみに、「擬制」というのは、「作る」というニュアンスにプラスアルファが付いたものである。それが真実でないとは知りつつも、別の形を装わせる、といったような意味合いである。


例えば、裁判所は紛争の処理に当たって、まず事案の検討から入る。そしてそのあと、法律を構成する事実を取捨選択し、事実関係→法律関係 へと、次元を移行させる。
 この処理は慣習的に行われているものである。がしかし、よくよく考えてみると、生の事実関係から法的判断を下すために取捨選択を行っているということは、その生の事実が事実として確定していなければ、処理の正統性・妥当性を主張しえないはずである。
 しかし、このことは法社会学などの見地から考察されているにとどまる。法学の全体的なテーマとして扱われることは、意外に少ない。

AとBという人がいるとして、この2人が喧嘩している時、Aから見たら、事実はAの主観そのものである。例えば、Bがある事実を隠してそれをAが知らないとしても、その事実はAから見た事実の中には含まれず、Aの思っていること・感じていることが、そのままAとしての事実になる。
 反対に、Bとしての事実もそうである。
とすると、この二人の存在の時点で、すでに事実は異なることになる。事実とは、こんなに揺らぐものであろうか? それは非常に疑わしい。

この時、第三者の視点は、かなり有用に働くことが往々にしてある。Cという人が2人の喧嘩を冷静に見たとき、そこにはAとしての事実とも、Bとしての事実とも、両者とも異なる事実Cが誕生することになる。そしてその事実Cは、なるたけ誰が見てもそうなる可能性の高い、要するに客観性を有する事実である。
 そしてこの事実Cこそは、擬制された事実に他ならない。

2人のケンカは、Cが介入するよりはるか以前に起こっているのである。Cは、いわば事後的にそのケンカという事態を眺めたにすぎない。
Cが介入する時点で、すでに事態ははるか遠くにいってしまっている。その遠くに行っている事態こそは、けっこう真実らしい事実であろう。
しかし、そこには入手不可能性がつきまとう。私たちが行動するためには、事態を頭であれ感覚であれ一度読みとらなければならない。直接入手することは性質的に不可能である。その時に、真実らしい事実はするっと私たちの内に入ってくればよいのだが。

ともあれ、Cは事実を正確に把握しようとするだろう。
 Aの主観と、Bの主観が著しく異なっている点(争点)につていは、どうすればよいのか?
最も妥当と思われるのは、AにもBにも適合的な事実を作りだすことだが、それはやはり「新たな」事実を擬制してしまうことに他ならないのではないか?
 Aとしての事実は、Aにとってはまったくの真実であるし、反対にBとしての事実は、Bにとってまったくの事実である。
 これに適合的な解を与えようとする時点で、やはり素朴性からは一定程度離れることが想像に難くないのである。

もっともいってしまうと、最適な解を与えることは、もしかしたら本当に当たっているかもしれないし、しかし違うかもしれない。その確かさを窮極的に判定するすべは実はないのであり、すると、新事実を構成することは、やはり常に擬制する契機を含んでいるとここでは言わざるを得ない。

ちなみに、Cの立場は裁判所のスタンスそのものである。
 裁判所は、紛争事実がその裁断にかけられると、一定の期間のもとに法的判断を与えなければならない。モタモタしている暇は、実際的な理由からあまりないのである。限られた裁判所に毎日多くの事案が降ってくる司法性の下では、逆に時間を制限して審理させる方が、司法行為にインセンティヴを与えることにも資することにつながるからである。
 そして裁判所は、その時もっとも確からしい事実と、判断枠組みをもって、判決を下す。
下された判決には、名前(形式)と法的効力(実質)が与えられる。
 裁判例は隠匿されることなく、国民のだれもが参照できるように、公示されている。その時に、各紛争は上の形式と実質を、いちおう与えられることになる。それを使って、便宜的に私たちは生活を送っている。

この裁判所の行為は、やはり厳密には真実の行為ではない。しかし、擬制された行為である。もっとも確からしいと思われる事実を、真実として「扱う」のである。こういう性質がある。

私たちは、限られた時間の下で生きていくほかない。そのうえで、ある時点でケリをつけて、正しいことは証明されてはいないものの、もっとも確からしいことくらいは証明・考察することができるので、それをもって「確からしい事実」→「真実」と擬制していくほかないのである。それは、効率的にも良いことだし、それをやっていくほかに私たちの仕事はない。

たとえば考古学のような仕事は、これらの、どんどん擬制しては流していく「現在」に対して、ストップをかけられるような特別の存在者である。 過去に「真実らしい」と思われた事実の、あやしい所をほじくりかえして、考察によってどうやら「あまり確からしくない」ことに移行させる。そして、「こっちのほうがより確からしい」事実を再提示する。それをわれわれは吟味して、また新たな事実を過去に当てはめていくのである。
 

したがって、事実はいつも事実的な事実であり、真実ではない。擬制された事実をもとにして私たちは日常を送っている。
 この点を意識し、擬制された事実は、覆る可能性があることをわずかに希望していくことが、私たちの不断の努力によってなされてもよいと思うのである。

misty @



 

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学生をやっております。
*好きなモノ・コト
自分哲学すること。
音楽を聴くこと、観ること、演ること、造ること。
映画鑑賞。静かな空間。くたびれた電車の中。美術館。
江國香織。遠藤周作。田口ランディ。

*苦手なモノ・コト
喧噪。口論。理論づくしの人。
早起き。健康的な生活。
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