こんばんは、mistyです!
前回までのエコ運動の話、ところどころ分かりづらいけど、読んで頂けると嬉しいです!
記事では、4つの点を、適当に挙げただけですが、やはりエコ化運動は、偽善運動、欺瞞運動になってしまっている、もしくはそうなる危険がある可能性を秘めていると思います(その理由は挙げた通りです)。
それは仕方ない事かもしれません。
しかし、原理的に無理があるのなら、その原理に目を向けるべきです。
記事ではおそらく、かすってもいないと思いますが、それでもエコの実践者である私たちひとりひとりが、エコの負の要素を取り出してみて、それをどうすればいいのか、と考えていくことは、決して無駄ではないと、記事投稿を通して改めて思いました。
さて… これから一定の期日にわたり、連載をばはじめたく。
「責任」「見えること」「利用」などの諸作用について、ながったらしく述べていきたいと思います!
@”責任”概念の揺らぎ
「責任を取れ!」「君には~の責任がある」
責任社会は、現代に見られる一つの社会現象である。 責任なくして現代社会は成り立っていけない。それが現状である。
しかし、反対に、この責任が何を意味するか、どういう事態を指すのかについての人々の意識・考え、若しくは論争については、かなりの変遷をめぐってきた。しかも短期においてである。
また、責任には、(人々の集合体である所の)社会に見られるものにおいてだけでも、種々のものがある。~的責任という用語がそうであるように。
そうして、私は、今の時点に於いて、責任概念の根本を変える、大転換の時期に相応しいのではないか、と考えている。
それを、以下、しばし長きにわたって論じていく。
(1) 業務上過失(致死・障害)
一概に言えることではないかもしれないが、業務上過失罪で落とす案件が多くなったように思われる。
背景には、現代社会の複雑化・専門化が横たわっている。例えばトラックと一般車両が事故を起こした時などは、トラックの運転手はトラック業務の専門に携わっていたわけであるから、当然事故も起こさない義務を課せられており、その義務に違反をしたのだから責任性を帯びる、という構成になっている(新過失論。客観的注意義務違反説)。
業務上過失の罪で落とす案件が多くなったということは、業務上過失、引いては過失の概念が大きくなったということでもある。
過失概念の変容は、法学界にとっては常識中の常識である。
しかし常識といえど、その変遷が正しいものであったかどうかは定かではない。
雑なまとめにはなるが、変遷の内容については、責任・過失という主観的なものを、近年より客観的なものに近付けようとする努力が様々な場面において行われている、ということである。単なる心理的責任であったのが、行為の客観性に訴えて非難可能であるのかという点に、多くの人々や判例・学説が移行しているということである。
過失概念が大きくなったことのバックグラウンドには、70年代の高度経済成長期の、大規模会社による公害問題があった。
つまり、主観からより客観へ、心理的からより行為性へ、こうした引き金を引いたのは、あくまでも会社ではあった。個人ではない。
しかし、それを越えての今日の過失概念は、そういった会社という人的集団から、より個々人へと、矛先を向けることが多くなっている、というのが私の感想である。
これはつまり、刑罰の厳重化並びに犯罪化の増大という現象とリンクしている。
簡単に言ってしまえば、昔は個人ではとてもにないきれなかった事件の責任を、今日に至っては、引き受けてしまっている、そうさせる理論が主流になってきている、ということなのだ。
なにかあればすぐ逮捕、と言いたいわけでもないが、しかし、過失を昔より大きく捉えることによって、何人もが、責任を問われるという場面が本当に多くなったのは、事実である。
過失概念が変容したのはとりあえず認めるとして、さて、はたしてそれはどこまで妥当なものであるのか、と考えるのが本稿の論ずる所ではある。
それは、故に、かなり近年の考え方とは大きく異なっていることをご了承いただきたい。
時に、破天荒なアプローチもあると思うが、そこは目をつぶっていただきたい。
そして、そのことをすぐに述べる前に、「宿命」というものを簡単に述べておきたい。宿命、若しくは運命。
一見これらのキーワードは、責任とかいったものとは全く無関係のようにも思われるが、私には、大きな相関関係があると思われるのである。
(続く
(2) 宿命・予定説について )
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