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発信主義。:「抱えるくらいなら、発信【発進】せよ」 **** mistyの目に映る様々な社会現象を、考察・検討を通してグダグダ考えましょう。

フルハウスは嗤う

   

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iPod片手に歩く若者達 part2続き(完)

 (文字数オーバーとかになったので不本意ながら書き足します笑)

a、騒音
b、物理的(例:可視的)不注意

他にも諸々の類型があると考えられるが、便宜上2つに絞る。

a、騒音問題
 これに関しては、さらに二つに焦点を分けることができる。音量調整と、イヤフォン(ヘッドフォンでもゆい)である。
 前者の音量調整に関しては、およそ「公共の福祉」(日本国憲法11、12条、民事法1条1項等)に反しない限りにおいて、個人の裁量に委ねられるべきと解すべきであろう。
 すなわち、「公共の福祉」に反するような、例えば明らかに周囲の人に不快感を与える程の音量で聴いている、といった場合には、とりあえず不法行為制度(民法709条以下)が妥当するであろう。
 また、不快感という精神的損害に留まらず、身体における傷害など(例えば第三者が、その相手方の騒音によって受動的に聴覚不全に陥るなど)を被った場合にはどうなるか。判例は、(電)車内ではないが、宅地の近隣関係において加害者が大音量でラジオ等の音声を流し続けた結果、被害者が慢性頭痛を患ったという事案に対して、加害者側に傷害罪(刑事法204条)の成立を認めている(最判平成17・3・29)。刑法上の「傷害」の概念については争いはあるが、上の判決でも見たように例えば慢性頭痛、人の「生理的機能」に傷害を与えることが刑法上の傷害であると解すべき、とするのが通説・判例の立場である(注8)。 この見解に従えば、聴覚傷害や頭痛などの具体的な病気を患えば、加害者に対して刑事上の責任(とりあえずは傷害罪)を問うことが可能である。

 さて、後者のイヤフォンというのは、いわゆる製造物の責任の問題である。

注7)どーでもいーが、私は「個人の自由の尊重」という薄っぺらい言葉が大嫌いである。
(注8)これは一般に生理的機能傷害説と呼ばれるが、例えば嫌がる女性の頭髪を切る、という行為に対して、この説は傷害罪の成立を認めない(髪を切った所で頭髪自体はまた生えてくるのが一般的であるから、残る問題は名誉毀損とか慰謝料とかの話になる)。これについて、あなたはどう思うだろうか。くどいが、司法の最高機関である裁判所は女性の頭髪切断行為を傷害とは認めない(事案としては、福岡高裁平成12・5・9等)。

 製造物責任の話については近年ますます各分野から注目が集まり、それだけ議論も分かれている状況であるので大変に簡潔な紹介に留めておく。

 要するに、公共の福祉に反しないよう・又は不注意を惹起させないように予めメーカー側が商品に対して何らかの結果(例として、爆音洩れによる第三者の被害など)回避措置を施すべき!として、利用者のみの過失責任の範囲のみに限らないように働く論理である。

 なるたけ音洩れが生じにくいイヤフォンを製造する努力義務や、音楽を聴いている時に別行動をする場合は速やかに音が自動的に適音になるような機能追加対策とかの努力・注意義務が発生し、それに違反したという構成を採ると、当該製造物を創りだした・提供した企業側にも損害発生に対する責任を求める余地は一定程度あろう。この場合は事案に応じて民事・刑事どちらか又は両方の領域から観念することができる。

b、物理的不注意の問題
 これは、典型例としてはiPodを聴いている人(X)と自転車を走行している人(Y)が道路上でぶつかりそうになって、Yが思わず転倒してケガをした場合のお話である。先ほどと同様、一般的には民事法の世界では不法行為、刑事法の世界では過失傷害罪(刑法209条)などの成立が観念しうる。
 過失の本質の話につながりそうなので、本記事からは詳細な検討の外にある。一般的に言えそうなのは、過失を予見可能性を基盤とした注意義務違反と捉える(民法でも「過失の客観化」などの同様の事態が解釈上生じている)見解が支配的になっている昨今では、209条の罪の成立の余地はひとまず認めてもよいということにはなるだろう。
 

4 終わりに

長くなってしまってすみません。笑

 もとはといえば、iPodとかウォークマン聴きながら歩いている人って確かに表情が全くない、アブナイ顔してるよな(自分も含めて)って、ばななの記述を思い出しながら感慨に耽ってました。けど、ばなな特有の物事を鋭く言い切る、みたいな、そういう表情のない顔した人は可哀そうというあまりに直接的すぎるメッセージに対しては、子供ぢみた反発心が働き、筆をとった次第であります。

 本当は、町中でイヤフォン付けて音楽を聴くべきじゃないかもしれません。でも、それを例えば条例レベルで一律的に禁じられたら、やはり非難の声はどこからともなく飛ぶだろうな、と。
 その非難の声には「個人の自由を尊重すべきやろ!」という、

僕にとっては空き缶くらいの重みしかない言葉以外で反論可能性を探りたい、
と思い、空間論に触れてみました。

注をつけましたが、あらためて、リアルに個人の自由の尊重!とか、簡単に言わないほうがいいです。うむ。こいつはガンみたいなものだ!


感想・批判お待ちしております(´ψψ`)



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*好きなモノ・コト
自分哲学すること。
音楽を聴くこと、観ること、演ること、造ること。
映画鑑賞。静かな空間。くたびれた電車の中。美術館。
江國香織。遠藤周作。田口ランディ。

*苦手なモノ・コト
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